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合同会社の使用人兼役員について

社員2名で合同会社を経営しております。合同会社において、社員の一人を使用人兼役員にした場合、定期同額以外の給与を支給することは可能でしょうか。

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うみもと会計事務所

合同会社の場合で記載いたします。
合同会社の業務執行社員に該当する場合には使用人を兼務することはできません。ここで、業務執行しない単なる社員ならよいのではないかとなりますが、使用人として業務するのであれば、それは業務執行社員となってしまうので、業務執行をする以上は業務執行社員となります。
結果、合同会社の場合には使用人兼務役員は存在しないことになります。

なお、不可である根拠は国税HP参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm

  • 回答日:2023/09/06
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  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

合同会社で使用人兼役員を置いた場合でも、支給される給与は役員報酬と同じ扱いになりますので、定期同額給与・事前確定届出給与に限定されます。

  • 回答日:2023/09/06
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