独占して製造してもらう権利に対して払った場合
当方法人です
ある法人Aがある商品を製造しているのですが
その商品をうちの法人のみにだけ製造するということを約束してもらう代わりに
独占製造権として1,000万円ほどお支払いしました
期間は5年です
これはあくまで製造してもらう権利で、実際製造した商品はまだ別にお金を出して仕入れます
さて、この独占製造権については会計上どのように処理したら良いでしょうか?
繰延資産になるでしょうか
ご質問の独占製造権の支払いについては、その支払いにより貴社だけが商品を製造してもらう権利を有することなり、その支出の効果が1年以上に及ぶものですので法人税法上の繰延資産に該当することになろうかと思います。
問題は償却期間ですが、法人税法基本通達8-2-3には独占権についての明確な規定がありません。
基本通達8-1-6に「ノウハウの頭金等」という項目がありますが、独占製造権はノウハウの対価として支払う一時金又は頭金ではないので意味合いが違うように思います。そうしますと「その他自己が便益を受けるための費用」となり、契約期間の5年で償却されるのが良いかと思います。
仮にですが、この独占製造権が他に売却可能なものであれば繰延資産ではなく無形固定資産に該当することも考えられるかと思いますが、その場合も償却期間は5年となります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
- 回答日:2023/09/07
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