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解体前の着手金について

よろしくお願いします
法人です、仕事内容は解体工事です
売上方法としては、一度仕事に取り掛かる前に着手金として全体の3割の金額をもらい
完了後に残りをもらいます
この着手金をもらうタイミングの処理ですが、仕訳としては
預金/前受金
でよいでしょうか?

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税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

解体工事が完了する前に受け取っている着手金については、ご理解の通り、前受金として処理してください。
工事が完了した際に前受金を取り崩し、残り70%分と合わせて売上高へと振り替えてください。
①着手時
現預金30/前受金30
②完了時
前受金30/売上高100
売掛金or現預金70/

また、消費税法上の取り扱いに関しましても同様に、工事が完了したタイミングの事業年度に課税売上高として計上ください。
参考リンク:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6165.htm#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81,%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E7%AD%89%E3%82%84%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E4%BB%95%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%81%AE%E6%99%82%E6%9C%9F%E3%81%AF%E3%80%81%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%80%81%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%A8%E5%90%8C%E3%81%98%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%80%81%E5%8E%9F%E5%89%87%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E5%BC%95%E6%B8%A1%E3%81%97%E3%82%84%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E6%99%82%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%80%81%E4%BE%8B%E3%81%88%E3%81%B0%E3%80%81%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E4%BB%A3%E9%87%91%E3%81%AE%E5%89%8D%E5%8F%97%E9%87%91%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E5%8F%96%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E3%81%AE%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E5%89%8D%E6%89%95%E9%87%91%E3%82%92%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%82%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%8F%97%E5%8F%96%E3%82%84%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%AE%E6%99%82%E6%9C%9F%E3%81%AB%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%80%81%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AB%E5%BC%95%E6%B8%A1%E3%81%97%E3%82%84%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E6%99%82%E3%81%8C%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%82%84%E4%BB%95%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%81%AE%E6%99%82%E6%9C%9F%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

  • 回答日:2023/09/21
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法人税法の収益計上時期は、「~(省略)~、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。」と規定されています。
ご認識のとおり、着手金の受領段階ではまだ目的物の引き渡し又は役務提供は完了していませんので
預金/前受金となります。
工事が完了した時点で
 預金/売上高
前受金/
となります。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2023/09/21
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ご質問ありがとうございます。

ご質問にご記載いただいている通り、
預金/前受金のとして計上する方法で間違いありません。

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  • 回答日:2023/09/22
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