法人を設立する予定です。個人で所有している車を法人でも使用したいため、現物出資を検討しておりますが、どのような手続きを経る必要がございますでしょうか。ご教示ください。
税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)
車両を現物出資する場合、一般的には中古車の市場価格を目安として現物出資することになります。具体的な手続きにつきましては、司法書士さんにご相談されるのがよろしいかと思います。なお、現物出資した場合には、譲渡所得の対象となりますので、益が生じる場合にはご留意ください。
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