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キャンセル料の消費税

    イベントの企画運営をしている会社になります。取引先の都合で受注した業務がキャンセルになったのですが、キャンセル料を請求する場合に記載する消費税はどのようにしたらよろしいでしょうか。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    キャンセル料を請求する名目に応じて課税・不課税と判断が変わってきますキャンセル料の消費税のルールについては下記国税庁HPもご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6253.htm

    • 回答日:2023/10/12
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