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開業費の償却について

今月ITコンサルの合同会社を立ち上げました。年間売上1500万を見込んでいます。
①開業費が100万強としているのですが、税務署に目を付けられる程の額だと思いますでしょうか。
②現在消費税非課税ですが、償却する際に、3年目の分等は消費税も別途計算するのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。

ご質問ありがとうございます!

結論
①について
開業費が100万円というのは特別多額であるというわけではございません。

②について
3年目に消費税を払う際に
償却した金額については、消費税の計算は行いません。

説明
①について
開業費の金額に上限というものは、ルールは定められておりません。
そのため、100万円という金額で税務署から確認等があるという判断にはならないと思います。

100万という金額よりも、開業費の金額の中に開業費にならないものが含まれている方が指摘などが有るリスクがございます。
ここの中身が開業費に該当しているかどうかを再確認していただければと思います。
開業費として認められないもののは下記などがあげられます。

資産の取得のために使われた費用
10万円以上の固定資産
領収書がないもの

②について
開業費として一度処理をしたものについては、
開業費として最初に処理をした年度で消費税の計算を行います。
初年度は納税義務がないため、計算等は行っておりません。

その後の期間で償却をしたとしても、最初の処理をした年度で消費税の計算は行っておりますので
償却のタイミングで再計算は行いません。

よろしくお願いいたします!
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  • 回答日:2021/12/16
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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 大阪府

税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

①特に多額とは思えないです。
②償却時には消費税を別途計算する必要はございません。

  • 回答日:2021/12/16
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①特に多額とは思われません。
②3年目に償却するときは、通常非課税でやってます。
 もともと非課税事業者時の支出を繰り延べられているだけだからです。

  • 回答日:2021/12/15
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