社会保険新規加入について。認定日は指定出来ますか?
3月15日に合同会社を設立しました。
役員報酬は5月10日を支払い予定にしているのですが
この場合、社会保険の資格認定日は
5月10日になるのでしょうか?
5月1日から新しい役員が加入するため
出来たら5月1日を認定日にしたいのですが
難しいでしょうか?
5月1日を社会保険の資格取得日にすることができます!
また、社会保険料は月末時点に在籍する場合に発生しますので、資格取得日が5月1日でも、5月10日でも同じ金額になります。
- 回答日:2024/04/10
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ご回答ありがとうございました。
1日を資格取得日に出来るとわかって安心しました。
また、社会保険料についても教えていただきありがとうございます。投稿日:2024/04/23