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社会保険新規加入について。認定日は指定出来ますか?

    3月15日に合同会社を設立しました。
    役員報酬は5月10日を支払い予定にしているのですが
    この場合、社会保険の資格認定日は
    5月10日になるのでしょうか?
    5月1日から新しい役員が加入するため
    出来たら5月1日を認定日にしたいのですが
    難しいでしょうか?

    freee専門|むくのき税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 146264)

    5月1日を社会保険の資格取得日にすることができます!
    また、社会保険料は月末時点に在籍する場合に発生しますので、資格取得日が5月1日でも、5月10日でも同じ金額になります。

    • 回答日:2024/04/10
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございました。
      1日を資格取得日に出来るとわかって安心しました。
      また、社会保険料についても教えていただきありがとうございます。

      投稿日:2024/04/23

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