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合同会社のみなし役員と役員報酬に関して

    合同会社の同族経営において、別居の親族に対して会社法上の登記はなくても「みなし役員」として役員報酬を支払う事は可能でしょうか?
    会社の経営及び社内業務にも参加する立場ですが、設立前には経営に関わっていなかったために登記はしていない状態です。
    ご教示よろしくお願い致します。

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    税理士(登録番号: 3500), 行政書士(登録番号: 2116801), その他

    給与を支払うことは可能です。
    ご認識されているかもしれませんが、定期同額給与として一定期間同額で支給する設定をして頂ければと存じます。

    代表の役員ですと必然的に常勤扱いとなりますが、そうではない場合(役員や従業員の場合)で非常勤であれば社会保険の加入をしないこともあります。
    そうすることで場合によってはトータルコストが下がることもあるため検討することは多いです。

    • 回答日:2024/06/25
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    別居親族の方は、会社の経営及び社内業務にも参加するということですので、特に問題ないと考えます。

    • 回答日:2024/06/24
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    法人税法上はみなし役員として認定されない方がいいのですが、以下のリンクに記載されている条件にあてはまれば「みなし役員」になります。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
    2 1以外の者で次のいずれかに当たるもの に該当すれば、「みなし役員」になります。

    • 回答日:2024/06/24
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      起業当初なので、人件費を抑えようと考えております。
      みなし役員となると仮定して、社会保険に入れる最低額で、登記なしの別居親族に役員報酬を支払うのは問題ないでしょうか?

      投稿日:2024/06/24

    • ご回答ありがとうございました。
      参考にさせていただきます。

      投稿日:2024/06/24

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