個人事業主の売上金について
個人事業主2人でアプリ運営を行う予定で売上金が一方の個人口座にしか入金が出来ないのですが、
売上金を折半したいと考えています。入金された口座からもう一方の口座に折半した売上金を入金した場合それは給与として支払う形になるのでしょうか。
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■質問への回答
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売上金を折半する場合、この入金は給与としてではなく、事業の収益を分配する形になります。
・入金された売上金は、事業収益として記録します。
・折半した金額をもう一方の口座に入金する際は、「事業主貸」として処理します。
給与ではなく事業収益の分配として扱うため、注意が必要です。
- 回答日:2025/02/25
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アプリとの契約で入金は1人ということですが、
共同事業運営であれば、会計的には、売上と費用の折半で行うことが理論的と思われます。
税務上および実務的には、1人の方が売上計上を行い、もう1人に対して業務委託費として支払うことも可能かと思います。
この場合、レベニューシェア、プロフィットシェアの話をお二人でしておいた方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024/08/06
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給与・業務委託料・割合配分(その他、法人設立)など様々な対応が考えられます。
事業展開・契約態様・経費構成・双方の関与度によって適切な対応が変わりますので、税理士に相談のうえ決定いただくのが良いかと思います。
- 回答日:2024/07/26
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