1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 会社設立・起業
  4. 個人事業主の売上金について

個人事業主の売上金について

    個人事業主2人でアプリ運営を行う予定で売上金が一方の個人口座にしか入金が出来ないのですが、
    売上金を折半したいと考えています。入金された口座からもう一方の口座に折半した売上金を入金した場合それは給与として支払う形になるのでしょうか。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    -

    ■質問への回答

    -

    売上金を折半する場合、この入金は給与としてではなく、事業の収益を分配する形になります。

    ・入金された売上金は、事業収益として記録します。
    ・折半した金額をもう一方の口座に入金する際は、「事業主貸」として処理します。

    給与ではなく事業収益の分配として扱うため、注意が必要です。

    • 回答日:2025/02/25
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    アプリとの契約で入金は1人ということですが、
    共同事業運営であれば、会計的には、売上と費用の折半で行うことが理論的と思われます。
    税務上および実務的には、1人の方が売上計上を行い、もう1人に対して業務委託費として支払うことも可能かと思います。
    この場合、レベニューシェア、プロフィットシェアの話をお二人でしておいた方がよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/08/06
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    飛翔会計事務所

    飛翔会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 149487), 中小企業診断士(登録番号: 424443)

    給与・業務委託料・割合配分(その他、法人設立)など様々な対応が考えられます。
    事業展開・契約態様・経費構成・双方の関与度によって適切な対応が変わりますので、税理士に相談のうえ決定いただくのが良いかと思います。

    • 回答日:2024/07/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    各々それぞれが共同事業の持分割合に応じた売上高や経費を計上するのが良いと思います。

    • 回答日:2024/07/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee