古い車は法人名義で登録することができますか?
当方、現在個人事業主でネット販売の事業を営んでおります。車は保有しておりません。
ただ今後、事業拡大で法人登記と法人名義の車を用意しようか検討しております。
法人登記を検討している事務所が、自宅から1時間程度でありそこで登記と同じタイミングで通勤・取引先訪問に使用する車を法人名義で登録できればと考えております。
しかし、法人名義で登録できればと考えている車が25年落ちの中古車(知人の紹介)であり、減価償却等の面で耐用年数は25年落ちの車は何年になるのか、そもそも法人名義で登録できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
こんにちは、税理士の川島です。
1.耐用年数の件ですが、新車であれば(1)軽自動車:4年(2)乗用車:6円となります。25年経過との事ですので、下記の国税庁の明細より
簡便法による耐用年数の算定方法は、次のとおりです。
1 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
(1)軽自動車:2年 (2)乗用車:2年
となります。
2.自動車を法人で登録の件ですが、年数に関係なく事業に直接かかる費用・固定資産であれば登録可能です(逆に私用目的であれば認められない可能性がございます)。25年経過との事ですので、使用目的(なぜその車なのか?(珍しい車で広告目的?))ははっきりとされていた方がよろしいかと思います(修理等に金額・時間がかかり稼働しているが少ないと移動としての目的を果たさないため)。
通勤で使われる場合、通勤手当を超えた利用(ガソリン代)は給与課税の可能性が御座いますのでご注意下さい。
- 回答日:2024/09/18
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法人名義で購入及び登録すれば25年落ちの中古車であろうと法人の資産として計上の上、減価償却をすることは可能です。
結論としては、25年落ちですと耐用年数は2年定率法で償却可能なため、実質的に1年で損金計上可能となります(月数按分あり)。
耐用年数2年となる理由は、中古資産を取得した場合には、簡便法による耐用年数が認められており、具体的には
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
で耐用年数を計算することができます。なお、計算結果が2年未満の場合は2年となります。
普通自動車の耐用年数は新品の場合6年ですので、24年落ちの場合、計算結果は1.2年となり、結果として耐用年数2年となります。
- 回答日:2024/09/18
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