個人事業主とマイクロ法人の事業重複について
マイクロ法人設立準備中ですが、法人設立後も個人事業の方は残したいと考えています。しかし、それぞれが同業種に近いため違法にならないか心配で質問させていただきます
個人事業→金属製品製造業(鉄工所)
法人→建設業、建設コンサル、図面作成
この場合、法人にて金属製品製造を含む建築工事を行う場合もあるのですが同一事業とみなされ租税回避の目的と判断されるでしょうか?
そもそも金属製品製造(建築メイン)と建設業は同種とみなされ個人と法人を同時に行うことは違法でしょうか?
以上
ご回答よろしくお願いいたします。
結論から申し上げますと、個人事業と法人が類似の業種を営んでいる場合でも、それぞれが独立した事業として成り立っているのであれば、租税回避の目的と見なされることにはなりにくいと言えます。個人事業と法人が同時に存在すること自体は違法ではありません。ただし、いくつかの注意事項があります。
1. 独立性の維持
個人事業と法人それぞれが独立して事業を運営していることを明確にする必要があります。たとえば、記帳の混同を避け、契約や取引先に関しても独立していることを示す必要があります。
2. 適切な納税
法人での金属製品製造が建設に関連している場合、該当する税務上の義務(消費税、法人税など)をそれぞれ別々に適切に果たすことが求められます。
3. 税法上の注意点
消費税法上、事業者は個人と法人のいずれかで事業を行うものであり、多角的に行う場合にはそれぞれの事業について個別に課税及び減税が行われます。これを誤りないように管理することが重要です。
- 回答日:2024/10/02
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ご回答頂きましてありがとうございます。
経理経験が浅いため私には難しそうですが、可能性はありそうで希望がもてました。誤り無いよう切り分けを考えて頑張ろうと思います。ありがとうございました。
投稿日:2024/10/03
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【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
代表の方が法人と個人事業主で同じである場合などは、
全く同じ事業である場合には、法人と個人事業との切り分けや所得の付替は、税務上問題となる可能性があります。
法人の法人税率等が軽減税率はあるものの、基本的には一定率であり、
個人の所得税が超過累進税率となっていることなどによります。
一部事業が重なる部分がある場合には、
特に、主たる事業が別事業であれば、
クライアントの属性や業務の態様の整理をしておく必要があります。
- 回答日:2024/10/03
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