合同会社社長の報酬
合同会社の一人社長の給与は設立後の3ヶ月以内に決めないといけないのは知っています。が、3ヶ月を多少過ぎても良いのでしょうか?
また、届け出を3ヶ月過ぎた場合、何か問題(懲罰)が生じますでしょうか?
御回答、宜しくお願い致します。
ご質問いただきありがとうございます。
基本的に3か月以内の決定でなければなりません。
また、問題点ですが、懲罰はありません。
ところが、支給する役員報酬が全額損金不算入(経費にならない)となってしまいます。
- 回答日:2024/10/07
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御回答有難う御座います!
基本的に3ヶ月以内とは、1週間くらいなら大丈夫とのことでしょうか?
それとも1日でも過ぎれば1年間は無報酬扱いになるのでしょうか?
投稿日:2024/10/07
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いわゆる役員賞与は、事前確定届出給与を株主総会決議日から1か月以内などに提出することが損金算入要件となっています。
役員報酬については、
役員報酬の対象期間が、株主総会決議日などまでの1年間とすることが多く、毎期見直すことが必要です。帳簿において、損益計算書で、上記の1年間において定期同額となるように記帳することが必要となります。
- 回答日:2024/10/08
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>1日でもこの届け出を遅れると経費扱いにならないのでしょうか?
⇓
こちら確認させてください。
『実際に役員報酬の支払はされたけど、社会保険事務所へ届出ができていなかった』ということでしょうか?
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『届出=どこかの窓口に届出』『支払=役員報酬などの支払』という前提かどうかの認識を合わせるために質問しました。
もしよければ、ご回答ください。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/10/09
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>また、届け出を3ヶ月過ぎた場合、何か問題(懲罰)が生じますでしょうか?
⇓
こちらの『届出』とはどのようなものでしょうか?
社会保険でしょうか?
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もしよければ、ご回答いただけますと幸いです。
- 回答日:2024/10/07
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ご質問有難う御座います。
合同会社設立後の代表社員の報酬のことです。1日でもこの届け出を遅れると経費扱いにならないのでしょうか?
投稿日:2024/10/08
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