1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 会社設立・起業
  4. 開業費

開業費

    来年度から個人事業主として活動します。業務でカメラとPCが必須で、活動前にクレジット分割で購入し、開業費として経費計上できればと考えてます。しかし、私はクレジットを待っておらず、妻名義のカードで購入した場合でも私の経費として計上できますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    妻名義のクレジットカードで購入した場合でも、個人事業主としての経費として計上することは可能です。重要な点は、その支出が事業に関連するものであることを証明できることと、適切な書類を保管することです。

    具体的には、以下の条件を満たしていることが必要です。
    1. クレジットカードの利用明細を保管すること。この明細は、購入した日付、購入商品の詳細、金額等が明記されている必要があります。
    2. 購入品(カメラとPC)が業務に必要なものであることを説明できること。税務調査などがあった場合に、業務用であることが明確に説明できるようにしておきましょう。

    これらの条件を満たす限り、妻名義のカードでの購入でも経費として認められることがあります。事務的には、クレジットカード名義の相違が問題になることは少ないですが、購入品が事業に直接関連するものであることはしっかりと示す必要があります。

    • 回答日:2024/12/10
    • この回答が役にたった:1
    • 迅速な返信ありがとうございます!とても参考になりました。
      極端な話、業務に必要だと言い張れば余程関連のないモノ以外買えちゃいそうなグレーな感じですよね。
      分割購入する予定なんですが、毎月の支払い金額ごとで計上する感じですかね。毎月2万開業費みたいな。

      投稿日:2024/12/10

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee