36協定を締結する必要性。
訪問看護を経営しています。
1日8時間、週32時間勤務です。
基本、8時間以上の残業勤務はありませんが、今後突発的に発生する可能性はあります。
基本的には36協定を締結するという考えてあっていますでしょうか。
訪問看護を経営している場合、36協定(時間外・休日労働協定)を締結する必要性があります。36協定は、労働基準法に基づき、時間外労働や休日労働を合法的に行うために事業主と労働者の間で結ばれる協定です。
あなたのケースでは、基本的に1日8時間、週32時間勤務で、通常は残業が発生しないとのことですが、今後突発的に残業が発生する可能性があるので、事前に36協定を締結しておくことは非常に重要です。これにより、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働が発生した際に、法的な問題を避けることができます。
突発的な残業が発生する場合でも、36協定があれば、その範囲内で時間外労働を適法に行うことができます。協定では、残業の上限時間や賃金の支払い条件(割増賃金)などを明確に定めることが求められます。したがって、36協定を締結しておくことは、今後の事業運営においても安心です。
結論として、現状の勤務体制であっても、突発的な残業を考慮し、36協定を締結することは適切です。
- 回答日:2024/12/15
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