雇用契約で自動更新条項について。
雇用期間が1年で、且つ自動更新条項を設けている場合は、
毎年契約書を再作成する必要はないのでしょうか。
雇用関連につきましては、税理士の業務範囲ではなく、社労士の業務範囲となりますので、社労士に相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2025/02/04
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雇用期間が1年で、且つ自動更新条項を設けている場合は、
毎年契約書を再作成する必要はないのでしょうか。
雇用関連につきましては、税理士の業務範囲ではなく、社労士の業務範囲となりますので、社労士に相談されることをおすすめいたします。