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マイクロ法人の業種について

    電気工事業を営んでいますが、そのうちの一部である電気通信業を切り離して
    マイクロ法人を設立することは可能でしょうか?
    元請は同じですが見積書は別々に出しています。補足として 建設業業種区分・・・電気工事(業種コード080)・・・電気通信工事(業種コード220)
      当方電気工事の建設業許可を取得しています。
    ご教授いただければ幸いです。

    電気工事業の一部である電気通信業を別会社(マイクロ法人)として設立すること自体は、法律上可能です。
    ただ、事業の実態が伴わないと、税務署や年金事務所から「形式だけの法人であり、実質的には一体の事業である」と判断され、設立した法人が法的に否認されるリスクがあります。

    • 回答日:2025/06/17
    • この回答が役にたった:3
    • ご回答ありがとうございます。
      重ねてご教授願いたいのですが”実態が伴わない”とは
      具体的にどのようなことでしょうか?
      宜しくお願い致します。

      投稿日:2025/06/17

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    "重ねてご教授願いたいのですが”実態が伴わない”とは具体的にどのようなことでしょうか?"

    → 例えば、外部からの注文者が全て元々の会社へのもので、電気通信業の部分だけを元々の質問者様の会社から新しく設立するマイクロ法人に外注する場合が該当すると思います。マイクロ法人が直接外部とやり取りすれば実態があると判断される場合が多いと思います。

    • 回答日:2025/06/18
    • この回答が役にたった:2

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