役員報酬支払い開始と社会保険料
2月に1人合同会社を設立、社会保険は3月10日に資格取得しています(freee会計と付帯の人事労務ひとり法人プランを利用中)。
役員報酬は15日締当月25日払のため3月25日からの予定でしたが、4月からに延期したいと思います(源泉徴収税納期の特例申請はしています)。気をつけることはありますか?
また、社会保険料はすでに発生しているので3月は給与明細がマイナスになります。これを翌月分の役員報酬から控除することは可能でしょうか?
事務的にはどのようにしたらよいでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、お教えいただければ幸いです。
おはようございます、税理士の川島です。
・2月か3月に『総社員の同意書』にて役員報酬の支給日が確定し、3/10に社会保険の資格取得をしているのであれば3/15に(全て確定しているので3月分の役員報報酬の取り消しは出来ません)、
例:
役員報酬 /未払金
/預り金(源泉所得税・社会保険)
の仕訳が必要です。
納期の特例が適用されるのは、4月からかと思われますので、3月分の源泉所得税の納付が必要かと思われます(納期特例が受理されていれば納付書が届いているかと思います)。
・給与明細の件ですが、3/15に上記の仕訳・給与明細の交付が必要かと思われます。
- 回答日:2025/06/19
- この回答が役にたった:1
早々に明快なご回答いただき、ありがとうございました。
完全に勘違いをしていました。急ぎ対応をします。投稿日:2025/06/19
■ 役員報酬の延期と社会保険料について
役員報酬を4月からに延期する場合、3月の給与明細には役員報酬が記載されませんが、社会保険料は発生しています。したがって、3月分の社会保険料は自己負担となります。翌月分の役員報酬から控除することは可能です。
具体的には、4月の役員報酬から3月分の社会保険料を控除し、残額を支給します。
・仕訳例
・4月の役員報酬支給時
借方:役員報酬 〇〇円
貸方:預り金(社会保険料) △△円
貸方:未払金(役員報酬) 〇〇円
3月に役員報酬を支給しないことで、法人税の計算上、役員報酬が未計上となりますので、その影響も考慮してください。
- 回答日:2025/09/18
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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