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法人成した場合

    よろしくお願いします
    現在ネットで個人事業として小売業をしています

    法人化を検討しているのですが、在庫を法人に売却とした場合
    基本的には売価の70%で個人から法人に売却となると思います

    仮に在庫が2,000万円、その売価が4,000万円だとすると、2,800万円となり
    差額の800万円が個人で儲け=所得となり
    その年はかなり税金が出る、ということでよいでしょうか?

    また消費税もだいぶかかりますよね?

    皆さん法人化のときは一度かなり税金を払うことになるのでしょうか?

    法人化に際して、在庫を法人に売却する場合の基本的な流れについてご説明します。

    在庫を法人に売却する際、売価の70%で売却するというのは一つの方法です。ご質問のケースでは、在庫の帳簿価額が2,000万円、売価が4,000万円とした場合、70%の2,800万円で法人に売却することになります。

    この場合、個人事業の所得として差額の800万円が発生します。この800万円は個人の所得税の対象となり、税金が発生します。

    また、消費税についても、売却時点で法人に対して課税されることになります。

    法人化に伴って一時的に税金がかかる場合がありますが、具体的な税額は個々の状況により異なりますので、詳細は専門家にご相談ください。

    • 回答日:2025/09/26
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    結論から言うと
    はい、在庫を法人に売却する場合、売却益は個人の「事業所得」として課税対象になります。
    消費税についても、個人側が課税事業者であれば、売却に対して課税されます(原則10%)。
    よって、法人化時に一時的に大きな所得税+住民税+消費税が発生するケースは多々あります。

    • 回答日:2025/07/28
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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 156732)

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    法人成りで在庫を個人から法人へ売却する際、その年の個人の税負担は一時的に増加する可能性があります。

    ご提示のケースでは、在庫の売却による利益800万円(売却額2,800万円 - 在庫原価2,000万円)が、個人の事業所得として他の所得と合算され、所得税・住民税が課されます。 この在庫の譲渡価額を通常の販売価額の70%未満とすると、税務上70%で売却したとみなされるため、70%以上で設定するのは妥当な判断です。

    また、あなたが消費税の課税事業者である場合、この2,800万円の売却は課税売上となり、消費税の納税額も大きくなります。 このように、法人成りする年においては、資産の移転に伴い一時的に税負担が重くなることは一般的です。

    • 回答日:2025/07/28
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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