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原価割れした商品の売価

    昨日も関連した質問をしたものです

    法人成りに伴い、現在手元にある商品を法人に移す(売却)場合
    売価の70%以上で移す必要があったと思います

    例 5,000円で仕入れた商品で、一般的な売価が10,000円の場合、7,000円で法人に売却

    ここで、持っている商品が仮に古かったりで現在の売価よりも仕入が高い場合はどうなるでしょうか?

    例えば
    5,000円で仕入れた商品だが、今現在の売価が3,000円の場合
    このときは2,100円で法人に売却ということでよいでしょうか?

    「売価の70%以上での売却」は、法人と個人の取引における「時価取引」の原則に基づき、税務上の移転価格の適正性を確保するための一例です。商品を法人に売却する際は「時価」で行う必要があり、これは「一般的な売価の70%以上」とされることがありますが、必ずしも一律ではありません。ご質問のように、仕入価格より現在の実勢売価(時価)が大幅に下回る場合は、その下がった時価が基準となります。したがって、仕入値5,000円の商品が現在3,000円でしか売れないなら、3,000円が時価であり、法人への売却額もその70%以上、すなわち2,100円以上であれば原則問題ありません。仕入値より安く売ること自体は問題ではなく、「時価を下回る売却」が否認対象となります。記録として根拠資料を残すことが重要です。

    • 回答日:2025/08/08
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    5,000円で仕入れた商品だが、今の売価は3,000円に落ちている
    → 法人にいくらで売ればよいのか?

    回答は
    この場合、現在の時価(3,000円)の70%以上=2,100円以上で法人に売却すれば、原則問題ありません。
    つまり、2,100円~3,000円の範囲で譲渡額を設定すれば、税務上は適正価格と評価されやすいです。

    • 回答日:2025/07/29
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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