合同会社を株式会社にすることは可能でしょうか
現在合同会社で運営しているのですが、合同会社を廃業して、株式会社にしたいのですがどのような手続きが必要になるでしょうか。
組織変更として可能です。
社員総会、官報公告、税務上の手続などが必要となります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001367816.pdf
- 回答日:2025/08/07
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る合同会社を株式会社にする場合、「組織変更」の手続きを行う方法と、一旦合同会社を解散し新たに株式会社を設立する方法があります。組織変更は会社法上認められており、定款変更・株式発行・出資口数の株式化などの手続きが必要です。流れとしては、①組織変更計画書の作成、②社員総会(出資者全員)の特別決議、③債権者保護手続(公告・個別催告)、④設立時取締役・監査役の選任、⑤組織変更登記(変更日から2週間以内、登録免許税6万円)となります。解散→新設の方法は、合同会社を清算し、別途株式会社を設立しますが、許認可の再取得や契約の引継ぎが必要になる点に注意が必要です。許認可事業や既存契約を維持したい場合は組織変更の方が適しています。税務署・都道府県税事務所・年金事務所等へも異動届を提出します。
- 回答日:2025/08/09
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組織変更(法人格を引き継いだまま変更)は、会社法上可能です。
以下がその正式な手続きです。
■ 1. 組織変更計画書の作成
・社員全員の同意により「組織変更計画書」を作成
・記載内容の主な項目:
- 商号(株式会社◯◯)
- 目的
- 発行する株式数・株主構成
- 発起人、設立時取締役、監査役など
- 定款の内容(株式会社版)
■ 2. 債権者保護手続き
・官報に公告し、1か月以上の異議申立期間を設定
・既知の債権者には個別通知を送付
・債権者から異議がなければ手続き継続可能
■ 3. 組織変更の承認決議
・合同会社の「社員全員の同意書」を作成(社員総会に代わる)
・この同意書で組織変更を正式に承認
■ 4. 登記申請(法務局)
・組織変更後の株式会社としての登記申請
・添付書類例:
- 組織変更計画書
- 社員全員の同意書
- 株式会社の定款
- 株主リスト
- 取締役の就任承諾書
- 債権者保護手続き完了証明
- 登記申請書 など
・登録免許税:最低15万円(資本金の0.7%)
- 回答日:2025/08/07
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