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合同会社を株式会社にすることは可能でしょうか

    現在合同会社で運営しているのですが、合同会社を廃業して、株式会社にしたいのですがどのような手続きが必要になるでしょうか。

    一般的には「組織変更」という手続きを使い、合同会社から株式会社へ法人格を直接変更する方法が効率的です。
    この「組織変更」という手続きを使いますと、会社の法人番号や設立年月日などを引き継いだまま、株式会社になることができます。
    お手続きの主な流れは以下のようになります。

    【合同会社から株式会社への組織変更手続きの流れ】
    1.組織変更計画の作成
     まず、商号(会社名)や事業目的、役員の構成、効力発生日など、新しくなる株式会社の基本的な事柄を定めた「組織変更計画書」を作成します。
    2.全社員の同意
     作成した組織変更計画書について、合同会社の全社員(出資者)から同意を得る必要があります。
    3.債権者保護手続き
     会社の組織が変わることを知らせるため、官報にお知らせを掲載し、会社の債権者に対して異議を申し立てる機会を設けます。
     この手続きには、最低1ヶ月以上の期間が必要です。
    4.登記申請
     組織変更計画書で定めた効力発生日から2週間以内に、法務局へ「合同会社の解散登記」と「株式会社の設立登記」を同時に申請します。
     この登記が完了すれば、晴れて株式会社となります。

    【注意点】
    ・期間:全体の手続きには、債権者保護手続き等も含め、概ね2ヶ月以上かかるとお考えください。
    ・費用:法務局へ支払う登録免許税や官報掲載費用等、役10万円程度の実費が必要となります。
    ・専門家への相談: 組織変更の手続きは、法律の専門知識が必要となる複雑なものです。ご自身で進めることも可能ですが、司法書士などの専門家にご相談されながら進めることをお勧めいたします。

    • 回答日:2025/10/02
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    回答した税理士

    組織変更として可能です。
    社員総会、官報公告、税務上の手続などが必要となります。
    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001367816.pdf

    • 回答日:2025/08/07
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    回答した税理士

    ■合同会社を廃業して株式会社にする手続き

    ・合同会社の解散手続き

    ・株式会社の設立手続き

    ✓合同会社の資産と負債を清算し、株式発行と資本金の設定を行います。

    • 回答日:2025/10/06
    • この回答が役にたった:0

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    合同会社を株式会社にする場合、「組織変更」の手続きを行う方法と、一旦合同会社を解散し新たに株式会社を設立する方法があります。組織変更は会社法上認められており、定款変更・株式発行・出資口数の株式化などの手続きが必要です。流れとしては、①組織変更計画書の作成、②社員総会(出資者全員)の特別決議、③債権者保護手続(公告・個別催告)、④設立時取締役・監査役の選任、⑤組織変更登記(変更日から2週間以内、登録免許税6万円)となります。解散→新設の方法は、合同会社を清算し、別途株式会社を設立しますが、許認可の再取得や契約の引継ぎが必要になる点に注意が必要です。許認可事業や既存契約を維持したい場合は組織変更の方が適しています。税務署・都道府県税事務所・年金事務所等へも異動届を提出します。

    • 回答日:2025/08/09
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    組織変更(法人格を引き継いだまま変更)は、会社法上可能です。
    以下がその正式な手続きです。

    ■ 1. 組織変更計画書の作成
    ・社員全員の同意により「組織変更計画書」を作成
    ・記載内容の主な項目:
     - 商号(株式会社◯◯)
     - 目的
     - 発行する株式数・株主構成
     - 発起人、設立時取締役、監査役など
     - 定款の内容(株式会社版)

    ■ 2. 債権者保護手続き
    ・官報に公告し、1か月以上の異議申立期間を設定
    ・既知の債権者には個別通知を送付
    ・債権者から異議がなければ手続き継続可能

    ■ 3. 組織変更の承認決議
    ・合同会社の「社員全員の同意書」を作成(社員総会に代わる)
    ・この同意書で組織変更を正式に承認

    ■ 4. 登記申請(法務局)
    ・組織変更後の株式会社としての登記申請
    ・添付書類例:
     - 組織変更計画書
     - 社員全員の同意書
     - 株式会社の定款
     - 株主リスト
     - 取締役の就任承諾書
     - 債権者保護手続き完了証明
     - 登記申請書 など
    ・登録免許税:最低15万円(資本金の0.7%)

    • 回答日:2025/08/07
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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