開業費を固定資産台帳に登録しなくても良いでしょうか?
フリーランスとして今年開業いたしました。
2025/8/12が開業日になるのですが、それ以前に購入したPCデスクやPCモニターなど約5万円とスキルアップのためのオンライン講座代約9万円があります。
開業費として登録したのですが、「開業費の金額が少額で、全額を初年度に経費計上する場合
- 一般的に20万円未満の少額資産に適用されることがあります。」とありますが、私はこちらに該当するかと思います。
そのような場合は固定資産台帳には登録しなくて良いという認識で合っておりますでしょうか。
すべてクレジットカードで支払いしておりますので、残高(借方)開業費14万・残高(貸方)クレジットカード14万と入力いたしました。
今回のケースでは固定資産台帳に登録しなくても差し支えありません。
まず「開業費」は、開業前に事業準備のために支出した費用を一旦「資産」として計上し、任意のタイミングで償却(費用化)できる科目です。通常は固定資産台帳に載せるのは減価償却資産(耐用年数があり、10万円以上が目安)のみであり、開業費は無形の繰延資産なので台帳登録は不要です。
また、PCデスクやモニターは1点5万円程度で少額ですので、固定資産として計上せず「消耗品費」として即時費用処理が可能です。オンライン講座代についても「研修費」や「開業費」として処理できます。ご提示の「借方:開業費14万/貸方:クレジットカード14万」で問題なく、翌期以降に任意に費用化(全額または按分)できます。
したがって、20万円未満の少額資産や開業費をまとめて初年度に経費化するなら固定資産台帳への登録は不要、という理解で大丈夫です。
- 回答日:2025/08/18
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