法人代表者が引っ越した場合
法人の代表取締役です。
バーチャルオフィスを法人所在地としています。
引っ越しにより自宅住所が変更になったのですが、その場合に必要な手続きを教えてください。法人所在地は引き続きバーチャルオフィスのままで変更はありません。
代表取締役のご自宅住所が変更になった場合、法務局にて変更の登記申請が必要です。
変更登記には登録免許税という費用がかかります。
・資本金の額が1億円以下の場合:1万円
・資本金の額が1億円を超える場合:3万円
この費用は、収入印紙で納付するのが一般的です。
登記後、税務署や都道府県、市区町村へ「異動届出書」を提出し住所変更をする必要がございます。
他、御社が社会保険加入事業者の場合は、年金事務所にも変更届の提出が必要となります。
- 回答日:2025/09/05
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る>引っ越しにより自宅住所が変更になったのですが、その場合に必要な手続きを教えてください。
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こちら「代表者の住所を記載している法人関連の契約など」を変更する必要があると、考えます。
①法務局に法人登記内容の変更
②税務署・都道府県民税事務所・市役所などに、届け出
③銀行やバーチャルオフィスなど、主要なサブクス支払先に連絡 など
ー
法人の契約ですが「代表者の情報に変更があった場合」に届け出する箇所は複数想定されます。
上記以外にもっと想定されますが、取り急ぎ大切そうな箇所を箇条書きしました。
いかがでしょうか?
- 回答日:2025/09/03
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代表取締役個人のご自宅住所が変更になった場合、たとえ法人所在地(バーチャルオフィス)に変更がなくても、主に以下の2つの手続きが法的に必要となると考えられます。
1、法務局における代表取締役の住所変更登記
2,税務署および地方自治体(都道府県・市町村)への異動届の提出
- 回答日:2025/09/03
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