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会社設立前のロゴデザイン 源泉徴収・経費計上について

    法人設立予定の個人です。設立にあたりロゴのデザインをクラウドソーシングサービスで発注したいと考えています。
    この場合、
    ①源泉徴収は必要でしょうか。
    ②設立後経費計上できる認識でよいでしょうか。
     できる場合、これは創立費扱いでしょうか、開業費扱いでしょうか。

    ①源泉徴収について
    クラウドソーシングでロゴデザインを依頼する場合、
    相手が個人のフリーランスであれば10.21%の源泉徴収が必要になります。
    デザイン料は源泉徴収の対象となるためです。
    ただし、相手が法人の場合は源泉徴収の必要はありません。
    依頼する前に、相手の情報を確認されると良いでしょう。

    ②設立後の経費計上について
    ロゴのデザイン費用は、「開業費」として計上できます。
    開業費とは、会社を設立してから事業を始めるまでの間に発生した費用を指します。
    開業費は、会社の利益状況に合わせて、好きなタイミングで経費にすることができます。
    一方、「創立費」は会社を設立するために直接かかった費用(登記費用や司法書士報酬など)のことです。

    • 回答日:2025/09/19
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    クラウドソーシングで「ロゴデザイン」を発注する場合、
    原則として デザイン料は「報酬・料金(原稿料やデザイン料)」に該当します。
    そのため、支払先が国内の個人事業主・フリーランスであれば、源泉所得税(10.21%)の天引きが必要です。
    一方で、支払先が「法人」なら源泉不要です。
    支払先が「海外フリーランス」なら日本の源泉徴収義務はないです。

    となります。クラウドソーシング経由でも、相手が個人なら原則源泉要です。

    設立後に経費計上について

    ロゴデザイン費用は設立に関連する支出なので、法人設立後も経費計上可能です。

    ただし科目の扱いは次の通りです:
    • 創立費(繰延資産)
    → 設立登記や会社設立手続きに直接要した費用(定款認証・登録免許税・司法書士報酬など)。
    → ロゴ作成費は含まれません。
    • 開業費(繰延資産)
    → 会社設立準備のために支出した費用で、創立費に当たらないもの。広告宣伝費・市場調査費など。
    → ロゴデザイン費はここに該当します。

    つまり、設立後は「開業費(繰延資産)」として計上し、任意のタイミングで償却(全額を損金算入)できます。

    • 回答日:2025/09/18
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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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    ① デザイン費用となりますので、個人の方に制作を依頼した場合には源泉徴収の対象となります。

    ② 設立後に支出される場合には、開業費の扱いとなるかと存じます。
      ただし、費用が20万円を以上となる、商標登録をするなどしますと、固定資産(繰延資産、商標権)として資産計上する必要がある場合があります。

    • 回答日:2025/09/18
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