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専業主婦からのはじめての個人事業主。開始残高の設定について

(ネイルの自宅サロン)ずっと趣味でやっていたのである程度もう環境や道具は揃っている状態で、開業届を出しました。
スライドするような感じなので、新たに大きくかかった費用はありませんし、使用するものは全て10万円以下です。
パソコンだけは高額ですが、購入から10年以上経っています。
開始残高についてもまだいまいちよくわかっていないような状態での質問で申し訳ないのですが、現在も扶養に入っていて生活はできるため、最初利益は出なくても、経費は売上でまかなえると思い、特に運転資金の用意もありません。
このような場合の開始残高の設定は、事業で使う道具などのだいたいの相場金額を合計したものになりますか?

道具の原価とは、
机やそれ周りに関するものや、収納の棚など、土台となる物のみですか?
ジェルや筆、衛生管理用品などの消耗品も最低限必要な物は加えていいのでしょうか?
→道具とはジェルや筆等の未使用のものとなります(売上に直接関係のあるもの、いわゆる仕入となるものです。ネイルであればお客様の爪に付けるものや、コットン等も含みます)。購入時の明細より未使用分を確認し、エクセル等に品目・金額を集計し、開始残高に入力します。
また、期末(12/31)にも未使用の物を集計し、freee会計の確定申告→在庫棚卸へ入力することになります。

  • 回答日:2025/09/22
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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おはようございます、税理士の川島です。
相談内容から開始残高に入れるものは、道具の原価の合計位かと思われます。
よろしければ事業用として
・普通預金
・クレカ
等は事業用とプライぺーとで分けられる事をお勧め致します(開始残高には入れる必要ありません)。

  • 回答日:2025/09/22
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  • わかりやすくご回答いただきありがとうございます。
    もう少し詳しく質問させてください。
    道具の原価とは、
    机やそれ周りに関するものや、収納の棚など、土台となる物のみですか?
    ジェルや筆、衛生管理用品などの消耗品も最低限必要な物は加えていいのでしょうか?

    投稿日:2025/09/22

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