法人なり時における資産の引き継ぎに関して
法人なりを検討していますが、個人事業主時代に所有していた資産の引き継ぎ方法でご質問です。
・減価償却済みの資産は個人から法人に引き継ぐべきか
・法人に引き継ぎをする必要がなく、そのまま法人として使用していいのかどうか
こちらご教示していただけますと幸いです。
まず結論から申し上げますと、たとえ減価償却が終わった資産であっても、個人から法人へきちんと引き継ぐ手続きが必要です。
個人と法人は法律上、全くの別人として扱われます。
そのため、たとえ社長個人の持ち物であっても、法人が無償で勝手に使うことは原則として認められません。
主な引き継ぎ方法としては以下の2つがあります。
① 法人へ売却する
個人から法人へ、その時点での適正な価格(時価)で資産を売却する方法です。
法人側は購入した資産を新たに減価償却できるため、将来の経費となり節税につながります。
時価が不明な場合は簿価(償却済みの場合1円)での処理も認められています。
② 法人へ貸し出す
資産の所有者は個人のまま、法人に対して貸し出し、法人が個人(社長)に賃料やリース料を支払う方法です。
個人側は役員報酬とは別に安定した収入を得られますが、賃料収入を確定申告する必要があります。
どちらの方法が最適かは、資産の種類や価額、今後の事業計画によって異なります。
手続きの簡便さから売却を選ばれるケースが多いですが、個人の税金負担なども考慮して総合的に判断することが重要です。
- 回答日:2025/10/14
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 137666)
回答者についてくわしく知る基本的には中古資産として新規取得したものとして、個人事業時の簿価を引き継ぎます。そのため、減価償却済み(簿価1円)であれば、1円の中古資産を取得した扱いとなります。
- 回答日:2025/09/30
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回答した税理士
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