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法人なり時における資産の引き継ぎに関して

    法人なりを検討していますが、個人事業主時代に所有していた資産の引き継ぎ方法でご質問です。
    ・減価償却済みの資産は個人から法人に引き継ぐべきか
    ・法人に引き継ぎをする必要がなく、そのまま法人として使用していいのかどうか

    こちらご教示していただけますと幸いです。

    まず結論から申し上げますと、たとえ減価償却が終わった資産であっても、個人から法人へきちんと引き継ぐ手続きが必要です。

    個人と法人は法律上、全くの別人として扱われます。
    そのため、たとえ社長個人の持ち物であっても、法人が無償で勝手に使うことは原則として認められません。

    主な引き継ぎ方法としては以下の2つがあります。

    ① 法人へ売却する
    個人から法人へ、その時点での適正な価格(時価)で資産を売却する方法です。
    法人側は購入した資産を新たに減価償却できるため、将来の経費となり節税につながります。
    時価が不明な場合は簿価(償却済みの場合1円)での処理も認められています。

    ② 法人へ貸し出す
    資産の所有者は個人のまま、法人に対して貸し出し、法人が個人(社長)に賃料やリース料を支払う方法です。
    個人側は役員報酬とは別に安定した収入を得られますが、賃料収入を確定申告する必要があります。

    どちらの方法が最適かは、資産の種類や価額、今後の事業計画によって異なります。
    手続きの簡便さから売却を選ばれるケースが多いですが、個人の税金負担なども考慮して総合的に判断することが重要です。

    • 回答日:2025/10/14
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    基本的には中古資産として新規取得したものとして、個人事業時の簿価を引き継ぎます。そのため、減価償却済み(簿価1円)であれば、1円の中古資産を取得した扱いとなります。

    • 回答日:2025/09/30
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    ・減価償却済みの資産は個人から法人に引き継ぐべきか
    → になります。

    • 回答日:2025/09/25
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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