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マイクロ法人の立ち上げで、この例は、別業種とみなされますか?

    現在、WEBサービスのコンサルタントをしています。

    マイクロ法人を立ち上げて
    ■法人側
    自社WEBサービスの運営
    他社事業のコンサルティング(WEB)

    ・個人事業主として、
    ライター、執筆業(WEBでの執筆を含む)

    をしたく考えています。

    同じWEB関連の仕事ですが、別業種とみなされますでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
    参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。

    「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」

    • 回答日:2023/09/17
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    別業種だと思われます。
    事業種目が分からない場合には、国税庁ホームページの「適用額明細書の記載の手引き」が参考になります。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/renketsu_h28/11.pdf

    • 回答日:2022/10/14
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