合同会社として代表社員の所有するマンションの一室を借りること
掲題の状況に関して認識が正しいか確認させてください。
代表社員の所有するマンションの一室を合同会社として借りるために、会社と代表社員間で賃貸借契約を結んだ上で、
1. 合同会社が、マンションの賃貸料を経費として計上できる
2. 代表社員が個人として、貸しているマンションの利益を得られる。この場合、課税対象として扱うために、個人として得た利益を確定申告する必要がある
という認識は正しいでしょうか。どうぞご教示宜しくお願い致します。
GROWUP総合経営会計事務所
現在のご認識で問題ないかと思います。
なお、代表社員様の所有物件とのことですので、賃貸借契約を締結する際に決定される家賃については、近隣の家賃相場を勘案して会社へ賃貸される面積に応じて算出するなど合理的な方法による必要がある点にご留意ください。
- 回答日:2022/03/17
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