個人事業主とマイクロ法人の事業区分けについての質問
個人事業主とマイクロ法人の事業区分けについての質問です。
個人事業主でコンビニの経営をしています。
それとは別に、マイクロ法人を立ち上げました。
マイクロ法人の設立の目的は、コンビニのスタッフ代行業で、自分が他者の経営するコンビニ店に行ってシフトに入り、時給で働くのが目的です。
設立当初は顧客が無いので、実績作りの為に、個人事業の自分の店で『シフトに入って働いた時間×時給』を、個人→法人に支払っていて、これが今のところ法人のほぼ全部の収入源となっています。
しかし、設立後、自分の店での人員が不安定になってしまい、とても他店へ働きに行ける状態ではなくなってしまいました。
マイクロ法人は、個人事業とは事業の区分けをしなければならないとは知っているのですが、
『シフトに入って働いた時間×時給』は法人の事業、
『定時でシフトに入っている時間以外』のいわゆる『経営』が個人事業主の事業、
という、この状態できちんと区分けが出来ているといえるでしょうか?
個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。
↓
「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」
- 回答日:2023/09/17
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