設立後の役員報酬について
令和4年3月25日に法人設立(一人会社)しました。役員報酬は3か月以内に決めると聞きましたので、5月3日に決めて臨時株主総会を開きました。支給日は6月25日(毎月25日)にしたのですが、これで合っていますか?何か届出等は必要ですか?
明治通り税理士法人より回答させていただきます。
ご認識の通り、5月3日の臨時株主総会で決定し、6月25日支給であれば問題ございません。
また、臨時株主総会議事録の保管が必要となります。
毎月支給する役員報酬については、届出など必要はございません。
また、補足となりますが、法人設立したてとのことですので、下記届出等の提出はお済でしょうか。
①法人設立届出書(税務署、都道府県、市区町村の3カ所)
※東京23区に本店がある場合は税務署、都道府県の2カ所
②青色申告の承認申請書
※原則、設立から3月以内が期限となります。
③給与支払事務所等の開設届出書
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
※毎月納付が難しい場合など、半年にまとめて納付を希望する場合のみ
⑤健康保険・厚生年金保険 新規適用届
上記、提出物の中にご提出されていないものがございましたら、急ぎ提出された方が良いです。
以上となります。
ご不明点等ございましたらご連絡ください。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/05/17
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こんにちは、田中あゆみがご回答致します。
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ご認識のとおりで、5/3株主総会決議を経て6/25支給で構いません。毎月同額支給して頂き、源泉所得税の徴収がある場合は差引後の金額が手取額となります。給与事務が発生しますので
・給与支払事務所の開設届https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
・源泉所得税の納期の特例申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
の提出がまだであれば管轄の税務署へ提出します。
また株主総会議事録も作成保管する必要があります。
ごれで解決しますでしょうか?
- 回答日:2022/05/17
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