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法人設立前の立て替え払いの処理について

    本年6月に一人法人として合同会社を設立したのですが、7月に仕入れ先開拓のための海外出張の予定があり、6月に入ってからの発券だと大幅に航空券の値上がりが予想されたことから、5月のうちに個人のクレカで購入・発券いたしました。

    現時点では法人口座は開設出来ておらず、資本金は個人名義の口座に置いてあります。

    この場合、
    ①勘定科目としては役員借入金として計上し、法人口座開設後に資本金を法人口座に移す際に役員借入金として相殺するという処理で宜しいでしょうか。
    ②この航空券代を開業費として計上することは可能でしょうか。内容的には開業費に相当すると思うのですが、航空会社への支払いは法人設立前に行われているので無理なのかとも考えております。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    開業のためというよりも、営業のための出張のようですので、設立日の日付で、旅費交通費/現預金  5/x購入航空券 xx⇔xx 7/x出発
    領収書とともに保存することで良いのではないかと思います。

    • 回答日:2022/06/20
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ① はい、法人設立前に個人クレカで支払った場合、役員借入金として計上し、法人口座開設後に相殺する処理で問題ありません。
    ② 開業費として計上可能です。法人設立前の支出でも、事業開始のために必要な費用であれば開業費として処理できます。

    • 回答日:2025/02/26
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