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法人成りの際、経費を個人事業主用のカード・口座から支払った場合の帳簿について

個人事業主でしたが、この度法人化しました。
月の途中に登記が完了したため、以下のような事態が発生し、記帳に困っています。

[その1] 法人化の際の資本金を、個人事業用の銀行口座から引き落とした場合の仕訳(事業主貸で処理して良いか)
[その2] 法人口座およびカードの設置前だったため、個人事業用のカードで経費を支払った場合の記帳、仕訳の方法

以上の2点で困っております。回答をお願いいたします。

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うみもと会計事務所

科目は役員借入金で正しいです。
資本金に関する仕訳として、現金/資本金の仕訳をしておくことで辻褄が合うとは思います。
ただし、資本金には資本充実の原則があるので、資本金に該当する金額は確保ください。

よろしくおねがいします。

  • 回答日:2022/07/31
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うみもと会計事務所

回答させて頂きます。
法人の費用を個人事業主の口座から支払った場合には、会社に一旦貸付金したことにして、処理することで辻褄を合わせます。
そのため、
①資本金の振込は預金/資本金ですので、事業主貸借勘定科目は利用しないです。
②費用/役員貸付
になります。

よろしくおねがいします。

  • 回答日:2022/07/31
  • この回答が役にたった:0
  • ご返信ありがとうございます。

    法人設立前に、資本金の振り込み用として、別のプライベート用の口座に振り込んだ場合でも、「貸付金」として処理しなければならないのでしょうか。

    また、役員貸付の場合、「法人」から「役員」へお金を貸すという認識でいますが、私の場合は逆になると思います(個人事業主時代のカードから、法人用の費用を支払う)。この場合は役員借入金となるかと思いますが、間違っていますでしょうか。

    投稿日:2022/07/31

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