現取締役を継続したまま新たに合同会社を起業する場合の社会保険の考え方
現在有限会社の取締役をしております。新たに合同会社を起業したいのですが、有限会社の取締役を継続したままを考えております。この場合社会保険等の支払いは現在の有限会社で継続可能なのでしょうか?
合同会社は代表社員の私のみで起業を考えております。
社会保険の専門家では無いため、参考程度にとどめてください。
ー-----
新しく作成される合同会社で、役員報酬の支払はされる予定ですか?
もし役員報酬の支払が無いとしたら、合同会社側の社会保険に加入は不要です。(人件費が発生していないためです)
ー-----
もし発生させるとしたら、掲示板を通してではなく、
直接社労士に相談するのが良いと思います。
もしかしたら、解決する内容ではないメッセージかもしれませんが、
ご了承ください。
- 回答日:2022/08/01
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
社会保険等については税理士の専門分野でなく社会保険労務士の分野となりますが、わかる範囲で回答させていただきます。詳細は年間事務所又は社会保険労務士へご確認ください。
現在の有限会社の役員を継続したまま、合同会社の役員を兼務してどちらも報酬が発生し社会保険の加入義務がある場合、二以上事業者勤務届を提出してそれぞれの報酬に応じて社会保険が按分されることになります。詳細は
下記を参照してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html
- 回答日:2022/08/01
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった