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個人事業主としてスタートする際の、開業届の住所に関して質問がございます。

    長文質問となり誠に申し訳ございません。
    現在住んでいる賃貸アパートを、開業届に事業所として記載し登録すると大家さんによってはトラブルの元になる、という情報を見かけます。それに際し以下3点質問をさせていただきたく存じます。

    ①この場合の事業所として登録する、というのは納税地の欄に現住所を記入して、納税地以外の住居・事業所欄には何も記入せず提出した場合、住所が自宅としてだけではなく事業所としてもみなされるということでしょうか?(住所地の丸にチェックを入れていても)

    ②また、納税地以外の住居・事業所の欄にオフィス(バーチャルオフィス使用予定)の住所を記入し、納税地の欄は自宅住所、かつ住所地にチェックを入れれば、自宅住所は事業所とはみなされず、大家とのトラブルも発生しない、ということなのでしょうか?
    もしくは納税地にバーチャルオフィスの住所を記入、かつ事業所にチェックを入れ、納税地以外の住所に自宅住所を記入するorそもそも記入しなければ、こちらも同様にトラブルは起きえない、ということなのでしょうか?

    ③また、そもそもの話なのですが、税金回りで大家とのトラブルが発生するかもしれない、という情報もあるのですが、これは住んでいる賃貸アパートの家賃・光熱費を按分して経費計上した場合に起こりうるということなのでしょうか?開業届に記載をするだけで税金回りのトラブル可能性も起こりうるのでしょうか?

    個人事業主として開業届を出す予定なのですが、現在住んでいる賃貸アパートの大家が少々この辺りのことにうるさいため、トラブルを避けたいと気持ちがあり、上記の質問をさせていただきました。色々と情報を見ていてもよくわからず、、、
    ※実際には大家に情報が伝達されることが無いので大丈夫、というのは認識している上での質問です。
    ※最終的には税務署等に確認すべきというのも認識しております。

    荒井会計事務所

    荒井会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 群馬県

    税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

    はじめまして。
    .
    質問者様がお住いのアパートが事業利用不可であるという前提でお答えさせていただきます。
    .
    ①ご質問の通り、現住所のみの記載ですとお住いの住所が事業所として登録されることになります。所得税法では、原則として住所地を納税地とするとしており、特例として別に事業所がある場合にはそちらを納税地としてよいということになっています。そのため、「納税地」の欄に住居地にチェックを入れて住所を記載しますと、そちらが税法上の事業所(納税地)として登録されることになります。
    .
    ➁トラブルを防ぐためにバーチャルオフィスを借りる場合には、ご質問の後者(納税地の欄にバーチャルオフィスの住所、上記以外の~の欄にご自宅の住所を記入)の方法にて記載することになります。上記①で申し上げた通り、重要になってくるのは納税地がどこであるかになります。納税地は原則住所地での登録になりますが、一定の事由(今回の場合ですと、住所地が事業利用不可のため)がある場合には住所地以外を納税地にすることができます。そのため、納税地の欄にバーチャルオフィスの住所(事業所にチェック)、上記以外の~の欄にご自宅の住所(住所地にチェック)を記載することで、バーチャルオフィスが納税地として登録されます。注意点として、住所地以外を納税地とする場合には開業届以外にも「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出する必要がございます。
    .
    ➂税金周りで大家さんとトラブルになる原因として考えられるのは、大家さんがそのアパートを事業用アパートとして登記していないために、事業用として使用されると困るという点です。大家さんは建物を登記する際にその建物の用途を記載することになっています。その用途によって大家さんに係る固定資産税の額が変わってきます。そのため、住居用として登記してあるのに、住居者が事業用としてその住所を登録してしまうと脱税ととられてしまう可能性があるという話と推察されます。そういったことを防ぐために事業利用不可という契約にて賃貸を行っているのだと思われますので、家賃や水道光熱費を経費にすることよりも、そのアパートを事業所として登録することの方が大家さんにとっては問題になりうるのではないかと考えます。

    • 回答日:2021/11/17
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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    昔はそれでもよかったのかもしれませんが、最近はマイナンバーで追跡されちゃうんですよね。

    正直言えば、きちんと連絡が取れれば、大丈夫っていえば大丈夫です。
    電話番号だけでも、必ずつながるところにしてあれば、いいんじゃないでしょうか。

    • 回答日:2021/10/01
    • この回答が役にたった:8
    • 承知いたしました、何度もご返信頂き誠にありがとうございました。また機会が有ればご相談させて頂けますと幸いです。

      投稿日:2021/10/01

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    ①納税地に住所だけしか記載しなければ、事業所も同じになりますね。
    ②バーチャルオフィスを事業所とすれば、自宅は住所地ですね。(実態としてどうかという問題は残りますが。)
    ③開業届だけで、問題になったケースは聞いたことがありません。

    賃貸契約書にどう書いてあるか確認していただいてもよろしいでしょうか?

    • 回答日:2021/10/01
    • この回答が役にたった:6
    • ご回答頂き、誠にありがとうございます。
      賃貸契約書には使用目的という条文に、「乙は居住のみを目的として本物件を使用しなければならない」との記載がございます。

      投稿日:2021/10/01

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    フリーランスで働く人にとって、結構困った問題なんですよね。

    不動産会社が、自宅で仕事する程度で、看板も人の往来もなければ、いいですよ、って言ってくれるといいんですけどね。

    一応、契約上は、ダメそうですね。

    • 回答日:2021/10/01
    • この回答が役にたった:3
    • こちらも早速ありがとうございます。
      確認して色々突っ込まれても嫌なので不動産会社への聞き方を考えてはおります。。

      何度も申し訳ないですが、最後に質問をさせてください。納税地にバーチャルオフィスの住居だけ記載して(事業所にチェックを入れる)、その他住所に自宅住所を記載しない、というのは問題ないのでしょうか?

      家賃の一部を経費として計上するつもりはなく、自宅住所を特別書かなくても良いのであれば書かないのも手なのかな?と素人考えでおります。。

      投稿日:2021/10/01

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    ① 開業届で「納税地」を自宅住所とし、事業所欄を空欄にしても、税務署上は「事業所」とみなされる可能性がありますが、通常、大家には通知されません。

    ② バーチャルオフィスを利用する場合
    - 「納税地:自宅」「納税地以外の住居・事業所:バーチャルオフィス」なら、自宅は事業所とみなされにくく、トラブル回避しやすい。
    - 「納税地:バーチャルオフィス」「事業所欄:空欄 or 自宅未記入」でもトラブルになりにくい。

    ③ 税金関連のトラブルの可能性
    - 事業用として家賃・光熱費を経費計上すると、税務調査で大家に確認が入る可能性がある。
    - 開業届の提出のみでは通常トラブルにはならないが、事業用利用を疑われると問題になることも。

    • 回答日:2025/02/15
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    ■ 大家とのトラブルを避けながら開業届を提出する方法について

    現在住んでいる賃貸アパートの大家が事業利用に厳しい場合、トラブルを避けるための開業届の記載方法について整理していきます。

    ① 開業届の納税地記入による影響
    「納税地」欄に自宅住所を記入し、「納税地以外の住居・事業所」欄を空欄にした場合、事業所としてみなされるのか?

    結論:
    → いいえ、「住所地」にチェックを入れていれば、通常は自宅として扱われ、事業所とみなされることはありません。

    【ポイント】

    納税地として「自宅住所」を記載しても、それ自体は事業所としての利用とは関係ない。
    ただし、開業届の情報が税務署→市区町村へ通知され、住民税の事業所得に関する問い合わせが来ることはある。
    → その際に「事業所は別にある」と説明すれば問題なし。
    ② バーチャルオフィスを登録する場合
    「納税地」欄に自宅住所、「納税地以外の住居・事業所」欄にバーチャルオフィスを記入すれば、大家とのトラブルは防げるか?

    結論:
    → はい、その方法なら「事業所はバーチャルオフィス」となり、自宅が事業所とみなされることはありません。

    また、

    「納税地」欄にバーチャルオフィスを記入し、「納税地以外の住居・事業所」欄に自宅を記入しない
    → こちらの方法でも「事業所はバーチャルオフィス」という扱いになり、トラブルのリスクは少ない。

    【ポイント】

    納税地をバーチャルオフィスにすれば、税務署においても「自宅=事業所」と認識されることはない。
    「納税地以外の住居・事業所」欄に自宅を記入する必要もない。
    自宅を事業所とせず、バーチャルオフィスを登記・登録することで、大家が気にするリスクを排除できる。
    ③ 家賃・光熱費の経費計上によるトラブル
    家賃や光熱費を経費計上すると、大家との税金トラブルが起こり得るのか?

    結論:
    → 可能性は低いが、ゼロではない。

    【リスクが発生する可能性のあるケース】

    家賃の按分を経費計上し、税務調査で指摘された場合

    事業用として自宅の家賃を計上していると、税務調査の際に税務署が「本当に事業で使っているのか?」と確認する可能性あり。
    その際に大家へ確認が入るケースがごくまれにある。(通常は契約書を確認する程度)
    確定申告時に「事業所=自宅」の扱いになると住民税の計算が変わることがある

    事業用として経費計上すると、税務署から市区町村へ通知され、住民税の扱いが変わる可能性あり。
    その際、市区町村から「住居で事業を営んでいるのか?」と確認が入る場合がある。
    住居契約違反のリスク

    賃貸契約で「住居専用」の物件であるにもかかわらず、事業所として登録し、家賃を経費計上すると、契約違反を指摘されるリスクがある。
    特に「賃貸契約書」に「事業利用禁止」と明記されている場合、経費計上を大家に知られるとトラブルの原因になる。
    ■ トラブルを避けるためのポイント
    バーチャルオフィスを納税地・事業所として登録する(→ 自宅を事業所としない)
    家賃・光熱費を経費に計上しない(→ どうしても計上したいなら、10~20%程度の控えめな按分)
    確定申告時に「事業所=自宅」ではなく、バーチャルオフィスを登録する
    賃貸契約書を事前に確認(事業利用が不可なら経費計上も慎重に)
    ■ まとめ
    記載内容 トラブルの可能性
    納税地=自宅、事業所なし(空欄) 低い
    納税地=自宅、事業所=バーチャルオフィス ほぼゼロ
    納税地=バーチャルオフィス、事業所なし(空欄) ほぼゼロ
    納税地=バーチャルオフィス、事業所=自宅 低い
    自宅の家賃・光熱費を経費計上する 低~中(税務調査が入るとリスクあり)
    自宅を事業所として登録し、大家がそれを知る 高(契約違反の可能性あり)
    → バーチャルオフィスを納税地にし、自宅の記載をしないのが最もリスクを避ける方法。
    → 家賃・光熱費の経費計上は慎重に。

    • 回答日:2025/02/14
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