個人事業主としてスタートする際の、開業届の住所に関して質問がございます。
長文質問となり誠に申し訳ございません。
現在住んでいる賃貸アパートを、開業届に事業所として記載し登録すると大家さんによってはトラブルの元になる、という情報を見かけます。それに際し以下3点質問をさせていただきたく存じます。
①この場合の事業所として登録する、というのは納税地の欄に現住所を記入して、納税地以外の住居・事業所欄には何も記入せず提出した場合、住所が自宅としてだけではなく事業所としてもみなされるということでしょうか?(住所地の丸にチェックを入れていても)
②また、納税地以外の住居・事業所の欄にオフィス(バーチャルオフィス使用予定)の住所を記入し、納税地の欄は自宅住所、かつ住所地にチェックを入れれば、自宅住所は事業所とはみなされず、大家とのトラブルも発生しない、ということなのでしょうか?
もしくは納税地にバーチャルオフィスの住所を記入、かつ事業所にチェックを入れ、納税地以外の住所に自宅住所を記入するorそもそも記入しなければ、こちらも同様にトラブルは起きえない、ということなのでしょうか?
③また、そもそもの話なのですが、税金回りで大家とのトラブルが発生するかもしれない、という情報もあるのですが、これは住んでいる賃貸アパートの家賃・光熱費を按分して経費計上した場合に起こりうるということなのでしょうか?開業届に記載をするだけで税金回りのトラブル可能性も起こりうるのでしょうか?
個人事業主として開業届を出す予定なのですが、現在住んでいる賃貸アパートの大家が少々この辺りのことにうるさいため、トラブルを避けたいと気持ちがあり、上記の質問をさせていただきました。色々と情報を見ていてもよくわからず、、、
※実際には大家に情報が伝達されることが無いので大丈夫、というのは認識している上での質問です。
※最終的には税務署等に確認すべきというのも認識しております。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
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質問者様がお住いのアパートが事業利用不可であるという前提でお答えさせていただきます。
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①ご質問の通り、現住所のみの記載ですとお住いの住所が事業所として登録されることになります。所得税法では、原則として住所地を納税地とするとしており、特例として別に事業所がある場合にはそちらを納税地としてよいということになっています。そのため、「納税地」の欄に住居地にチェックを入れて住所を記載しますと、そちらが税法上の事業所(納税地)として登録されることになります。
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➁トラブルを防ぐためにバーチャルオフィスを借りる場合には、ご質問の後者(納税地の欄にバーチャルオフィスの住所、上記以外の~の欄にご自宅の住所を記入)の方法にて記載することになります。上記①で申し上げた通り、重要になってくるのは納税地がどこであるかになります。納税地は原則住所地での登録になりますが、一定の事由(今回の場合ですと、住所地が事業利用不可のため)がある場合には住所地以外を納税地にすることができます。そのため、納税地の欄にバーチャルオフィスの住所(事業所にチェック)、上記以外の~の欄にご自宅の住所(住所地にチェック)を記載することで、バーチャルオフィスが納税地として登録されます。注意点として、住所地以外を納税地とする場合には開業届以外にも「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出する必要がございます。
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➂税金周りで大家さんとトラブルになる原因として考えられるのは、大家さんがそのアパートを事業用アパートとして登記していないために、事業用として使用されると困るという点です。大家さんは建物を登記する際にその建物の用途を記載することになっています。その用途によって大家さんに係る固定資産税の額が変わってきます。そのため、住居用として登記してあるのに、住居者が事業用としてその住所を登録してしまうと脱税ととられてしまう可能性があるという話と推察されます。そういったことを防ぐために事業利用不可という契約にて賃貸を行っているのだと思われますので、家賃や水道光熱費を経費にすることよりも、そのアパートを事業所として登録することの方が大家さんにとっては問題になりうるのではないかと考えます。
- 回答日:2021/11/17
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
昔はそれでもよかったのかもしれませんが、最近はマイナンバーで追跡されちゃうんですよね。
正直言えば、きちんと連絡が取れれば、大丈夫っていえば大丈夫です。
電話番号だけでも、必ずつながるところにしてあれば、いいんじゃないでしょうか。
- 回答日:2021/10/01
- この回答が役にたった:8
承知いたしました、何度もご返信頂き誠にありがとうございました。また機会が有ればご相談させて頂けますと幸いです。
投稿日:2021/10/01
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①納税地に住所だけしか記載しなければ、事業所も同じになりますね。
②バーチャルオフィスを事業所とすれば、自宅は住所地ですね。(実態としてどうかという問題は残りますが。)
③開業届だけで、問題になったケースは聞いたことがありません。
賃貸契約書にどう書いてあるか確認していただいてもよろしいでしょうか?
- 回答日:2021/10/01
- この回答が役にたった:5
ご回答頂き、誠にありがとうございます。
賃貸契約書には使用目的という条文に、「乙は居住のみを目的として本物件を使用しなければならない」との記載がございます。投稿日:2021/10/01
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フリーランスで働く人にとって、結構困った問題なんですよね。
不動産会社が、自宅で仕事する程度で、看板も人の往来もなければ、いいですよ、って言ってくれるといいんですけどね。
一応、契約上は、ダメそうですね。
- 回答日:2021/10/01
- この回答が役にたった:3
こちらも早速ありがとうございます。
確認して色々突っ込まれても嫌なので不動産会社への聞き方を考えてはおります。。何度も申し訳ないですが、最後に質問をさせてください。納税地にバーチャルオフィスの住居だけ記載して(事業所にチェックを入れる)、その他住所に自宅住所を記載しない、というのは問題ないのでしょうか?
家賃の一部を経費として計上するつもりはなく、自宅住所を特別書かなくても良いのであれば書かないのも手なのかな?と素人考えでおります。。
投稿日:2021/10/01
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