インボイス制度前の法人決算月の決め方について
現在個人事業主で、今年2022年内に法人化します。法人化後、インボイス制度がスタートする2023年10月からは課税事業者になり適格事業者に登録する予定です。
その場合、設立する法人の決算月を9月にすれば、法人化1期目分(9月までの収益が1,000万円以内を想定)は消費税免税となりますでしょうか?
また、来年9月を決算月と設定した場合の懸念点はありますでしょうか?
>現在個人事業主で、今年2022年内に法人化します。法人化後、インボイス制度がスタートする2023年10月からは課税事業者になり適格事業者に登録する予定です。その場合、設立する法人の決算月を9月にすれば、法人化1期目分(9月までの収益が1,000万円以内を想定)は消費税免税となりますでしょうか?
→9月決算としなくても令和5年9月30日までの期間は免税事業者となります。例えば12月決算(事業年度は1/1~12/31)とした場合、令和5年1月1日から9月30日までの取引については免税、10月1日から12月31日までの取引についてのみ消費税の納税義務あり、ということになります。つまり同一事業年度で免税期間と課税期間が混在することになります。
>また、来年9月を決算月と設定した場合の懸念点はありますでしょうか?
→1期目の事業年度が短くなりますので事務的な手間が早く訪れる、税理士等に決算を依頼する場合は費用負担が増える、などでしょうか。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/10/18
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