開業届(青色申告)専従者についてわからないことがあるので質問します
現在、来年の一月までに開業準備を夫婦で行っています。
私は障害年金をもらっているのですが、妻はパートで働いてます。
そこで質問なんですが、開業してもすぐにうまく行くわけないと思ってるんですが、うまくいきそうなときに妻はパートを辞めて夫婦で事業をしていきたいと思っています。
これを踏まえて開業届をだす際、専従者ありと書くべきなのかなしと書くべきなのかがわかりません。
お忙しい中、申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いします。
開業届を提出する時点では奥様はパートとして勤務されるとのことですので、この時点では専従者ではありませんので「専従者あり」と記載する必要はありません。
事業が軌道にのってパートを辞め、専従者となるときに届出書を提出すれば問題ありません。ちなみに青色事業専従者給与に関する届出は、専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
また専従者給与として経費算入した場合、奥様は控除対象配偶者にはなれませんのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/10/18
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