法人の設立日前に着手し設立日までに完結しない技術開発委託費(の一部は)創業費として処理可能でしょうか?
法人の設立日前から設立後まで続く第三者への技術開発の委託について、その費用の1回目を設立日前に(着手金として)、2回目を設立日以降(成果物納品後)に支払う場合、1回目を創業費、2回目を開業費として会計処理することは妥当でしょうか? 節税上有益な処理方法も含め、ご教示いただきたく存じます。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
法人の創立費、開業費は、定義があるので、お問い合わせいただいた、技術開発の委託費用には当たらないかなと思います。
技術開発の成果物が、固定資産にあたるのなら、
一回目は社長が立て替え、二回目は会社から支払った固定資産に過ぎないのかなと感じています。
法人が設立してから、着手金の支払い、残額の支払いというわけにはいかないものなのでしょうかね?
- 回答日:2021/10/05
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった