社員が勤務先法人と自身が代表する法人間で取引できますか?
社員が勤務先法人と自身が代表する法人間で取引できますか?
(勤務先法人)
株主A、代表取締役B、社員A
※Aは株主であり社員です
(自身が代表する法人)
株主A、代表取締役A、社員なし
取引は勤務先法人代表取締役Bの個人自営業
この取引はできますか?
会社の承認とは勤務先、自身が代表する法人、どちらの会社の承認ですか?
↓
勤務先では従業員としての就業規則に従う義務があります。自身が代表する会社では会社法上の利益相反取引に関する規制があります。
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→副業禁止規程等を変更した場合、またはこれまで無かったので追加する場合、どのような書面で残すのですか?
また、Bの立場の会社の承認とはAの勤務先ですか、自身が代表する法人ですか?どのような書面で残すのですか?
引き続きご教授願います。
↓
副業禁止の規定が無ければ、特に承認不要で自由に取引できると思います。
- 回答日:2022/11/18
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(自身が代表する法人)
Aの立場では、利益相反取引に該当しますので、会社の承認を得ることができれば、取引可能です。
(勤務先法人)
Aの立場では、就業規則等の副業禁止規程等に抵触しなければ、取引可能です。Bの立場では、利益相反取引に該当しますので、会社の承認を得ることができれば、取引可能です。
- 回答日:2022/11/18
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回答ありがとうございます。
追って質問がございます。(自身が代表する法人)
Aの立場では、利益相反取引に該当しますので、会社の承認を得ることができれば、取引可能です。
→会社の承認とは勤務先、自身が代表する法人、どちらの会社の承認ですか?
両方ですか?
また、承認を書面で残す必要があるなら、どのような書面でしょうか。(勤務先法人)
Aの立場では、就業規則等の副業禁止規程等に抵触しなければ、取引可能です。Bの立場では、利益相反取引に該当しますので、会社の承認を得ることができれば、取引可能です。
→副業禁止規程等を変更した場合、またはこれまで無かったので追加する場合、どのような書面で残すのですか?
また、Bの立場の会社の承認とはAの勤務先ですか、自身が代表する法人ですか?どのような書面で残すのですか?引き続きご教授願います。
よろしくお願いします。投稿日:2022/11/18
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