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飲食店 法人なり 合同会社

    飲食店なのですが、譲渡するものは何から何まで譲渡するものなのでしょうか?
    全てだとは思うのですが。
    建物や
    建物付属設備等はどうなりますか?

    全てであれば営業権とかになりますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    基本は全て譲渡が多いと思います。
    譲渡資産の簿価よりも譲渡時の対価が大きいと営業権が生じるかもしれません。
    なお建物や建物付属設備を個人所有のままにして法人から建物賃貸料を徴収することも考えられると思います。

    法人設立が終了したら、事業内容だけでなく資産などについても個人から法人に移行する必要があります。一般的には、事業に関わるすべての資産などを設立した法人に移すことになります。
     
    移行する方法は3つあります。1つ目は売買契約による方法です。個人事業主と法人間で資産などを特定して売買を行います。手続きがわかりやすいというメリットがありますが、資金移動が発生する点に注意が必要です。2つ目は現物出資という方法です。個人事業主から金銭以外の資産を現物で出資し資本金を増加させる方法です。3つ目は資産を個人事業主の所有にしたまま法人に賃貸する方法です。個人事業主と法人で賃貸借契約を結ぶことになります。
     
    それぞれの方法は手続きの複雑さや資産の種類による税法上の取り扱いなどに違いがあります。また、借入金などの負債の移行については債権者との調整が必要になるケースもあります。税理士などの専門家に相談しながら最適な方法で移行することをおすすめします。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/incorporation-flow/#content2

    • 回答日:2023/02/15
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