実際の会社設立作業について
①合同会社を設立する際、代表社員は1人だけしかなれないのでしょうか?
代表社員を2人にすることは可能ですか?
2人にできるのであれば、印鑑証明は2人分必要ですか?
②会社の社印・社判が登記の時に必要と言うことで、事前に印鑑を発注しようと思いますが、会社名が登記できないことはありますか?
③法務局への登記は、代表社員以外の代理人でも登記できますか?
ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR
ご回答申し上げます。
①合同会社を設立する際は、代表社員は何名選任しても問題ございませんが、定款に代表社員を2名置くことを明記しておく必要があることにご留意ください。
また、法人印を1つだけ登録する場合は代表社員のどちらかの印鑑証明のみで足ります。但し、仮にご質問者様が代表して印鑑登録を行うと、会社の印鑑証明書にはご質問者様の氏名が記載されますので、もう一方の代表社員の方はこちらの法人印を使用することはできません。もう一方の代表社員の方も法人印を使用したい場合は、書体等を変えた別の印鑑を用意し、印鑑登録する必要があります。
②同住所に同じ会社名が存在している場合を除いては、会社名が登記できないことは原則ございません。(合同会社を入れる等のルールは遵守いただく前提でございます)
③委任状があれば、設立登記は代理人でも可能です。
以上、ご参考になりますと幸いでございます。
- 回答日:2023/03/30
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