私学で非常勤講師をしており、別の場所で教える副業をするため、個人事業主登録をしようと思っています。規定上問題ないかを職場に確認するのですが、問題があった場合は個人事業主登録はできないということになりますか?登録する場合は必ず職場の許可が必要になりますか?
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
職場での副業可否についは、職場のルールに取り決めが有るかもしれませんが、税務上は職場の許可を取ることは不要でございます。
あと字
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