役員報酬の決定について
お世話になります。
去年の10月末に法人を取締役1名で設立したのですが、法人設立後3ヶ月以内に役員報酬を決定しなければいけないということを知らず、現在もまだ決定しておりません。
この場合、どのような手続きを行えばよろしいのでしょうか?
当社はアプリ開発などを行なっており、今は開発業務がメインで現時点では売り上げは計上しておりません。
また株式は代表取締役である私が87.7%保有しております。
ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR
補足のご回答をさせていただきます。
税務署等への手続きは不要ですが、役員報酬は定款に取締役会で決議できる旨を定めている場合を除き、株主総会決議によるものとされておりますので、株主総会の開催は必須となります。
以上、ご参考になりますと幸いです。
- 回答日:2023/04/27
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特別な手続は不要です。
なお、設立後3ヶ月を経過していますので当期において役員報酬を損金(経費)にすることはできません。
当期は開発業務がメインで、売上高が計上されていないとのことですので、来季以降売上高が計上されるタイミングで役員報酬支給を開始されても良いかもしれません。
- 回答日:2023/04/27
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補足ですが、役員報酬の株主総会決議については下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://go.freee.co.jp/rs/548-BFM-800/images/yakuinhoshu_gijiroku.docx&ved=2ahUKEwia9u3A6cj-AhVExWEKHWH4BVcQFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw0hVEQjT5RP5cUbVK_Nifys
- 回答日:2023/04/27
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