法人の業態区分について
法人の目的を
1.有価証券の売買及び保有
2.前号に付帯又は関連する一切の事業
とし、法人に株等の有価証券を持たせようと思っています。
無事登記が完了しましたが、各種書類に業態区分を書かなければなりません。その際、事業所業態分類表からどの区分を選べば良いか分からず質問させていただきました。
ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR
ご回答申し上げます。
法人は「純粋持株会社」に該当しますので、日本年金機構の分類表の場合は「専門・技術サービス業」、経済産業省の業種分類表の場合は「サービス業 2901」を選択されるのが宜しいかと存じます。
以上、ご参考になりますと幸いでございます。
- 回答日:2023/04/27
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