個人事業主から法人成りした際の仕掛り案件について
今年の9月まで個人事業を営んでおり、同月内に法人成りしました。個人事業主として締結した基本契約および、当該基本契約に基づいて受注した案件について、どのように会計処理を行えばよいのでしょうか。9月に関しては設立日を跨ぐ案件もございます。
また、10月以降の案件についても、法人設立前に受注したものが複数ございます。これらの案件については、法人としての基本契約を締結したのち、再度受注する必要があるのでしょうか。
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
個人事業主として最後の請求ということなるかと思います。
- 回答日:2021/11/02
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①年内でキリになっても問題ないです。
②法人で契約し直せば問題ありません。
③請求日を遅らせて問題ないなら、法人からの請求で良いと思います。
- 回答日:2021/11/01
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ご回答どうもありがとうございます。
度々の質問で恐縮ですが、③について、請求日を遅らせることが難しい場合、個人事業主として請求しても問題ないのでしょうか。若しくは、一旦個人事業主として請求し、後に法人からの請求に変更するといった処理は可能なのでしょうか。投稿日:2021/11/02
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人格が別になりますので、またぐものは、個人事業として処理し、それで終わり。
受注はまだ、法律関係はやり直せるので、法人契約に変えるのが、スッキリかなと思います。
- 回答日:2021/11/01
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ご回答どうもありがとうございます。
①法人設立前に受注していて、契約期間が9月1日~12月31日、 毎月末請求といった案件についても、10月~12月分については個人事業として会計処理しても問題ないのでしょうか。
②また、同様に法人設立前に受注していて、契約開始日が10月1日以降となるものについては、法人契約への切り替えが必要になるとの認識で間違いないでしょうか。
③上記②の契約において、法人契約への切り替えが請求期日に間に合わない場合は、どのように会計処理を行えばよいのでしょうか。投稿日:2021/11/01
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