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法人化以前の個人事業売上に対する消費税課税免除の可能性について

    本年度中めどに法人化予定で個人事業主のビジネスコンサルタントです。

    R4売上が1千万円超となり現行のままではR6課税事業者です。法人化に際して、以下3点についてアドバイスをいただけませんでしょうか?

    ①法人化により、上記R6消費税課税を免除される可能性はございますか?
    ある場合、
    ②①の観点から法人化の期限はございますか?
    ③法人化前(23.10~)に個人事業主として課税事業者登録しなくてよいと考えておりますが、する/しないは①に影響あるでしょうか?(現取引上は必須ではない。手続きを減らすため免税事業者から法人化できるとよい)

    お手数をおかけしますが、回答をお待ちしております。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    ①R6は課税事業者のままですが、個人の売上がなければ申告は不要です。
     (個人事業廃止の届を出してください)
    ②R5年中に法人化しないと、R6年について法人化するまでの数か月につき申告の必要がでてきます。
    ③インボイス発行事業者になったら課税事業者です。
     R5.10~登録すると、R5年の10-12月につき消費税申告が必要です。

    • 回答日:2023/06/01
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。

      ①②について、R6中に個人として売上が発生すると申告対象となる、申告対象外とするためにR5中までに法人化(R6期間個人売上ゼロ)する、とのことですね。③はこれに付随して理解いたしました。

      投稿日:2023/06/01

    • この回答が役にたった

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