1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 会社設立・起業
  4. 開業日前に売上があると開業日を変更しなければならないのですか?

開業日前に売上があると開業日を変更しなければならないのですか?

    開業届けに記入した開業日よりも前にいくらか売上があります。元々開業したくてセミナーにも通い、開業日前までに掛かった費用に対して補助金が出るのですが、開業日前にプレオープンとして売上がある場合は開業日を売上発生した日(プレオープン日)に変更しなければならないのでしょうか?補助金申請はプレオープン前までに掛かった費用を提出するつもりです。

    ご質問ありがとうございます。
    開業届けに記入した開業日とプレオープン日までの期間が3カ月以内程度であれば、プレオープンの売上も開業日を変更しなくとも売上計上できます。その場合、売上日は開業日となります。売上に直接要した費用も経費に算入することができます。但し、セミナー費用に関しては経費として認められないです。また、補助金を受け取った場合には当該金額も事業所得として計上する必要があります。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください!

    ■よくあるご相談
    ◆法人と個人事業主どちらがいいかわからない
     ⇒法人なりのシミュレーションを行い、どちらが節税効果が高いかお伝えします。

    ◆適正な役員報酬の金額がわからない
     ⇒役員報酬のシミュレーションを行い、法人税、所得税、住民税、社会保険料のトータルで最も税金が少なくなる金額をお伝えします。

    ◆獲得できる助成金があるのか知りたい。
     ⇒社労士法人も併設していますので、御社で獲得可能な助成金を調査してサポート可能です。

    ■お問い合わせ先
    ◆メールでのお問い合わせ
     freee_ans@tax-startup.com

    ◆お電話でのお問い合わせ
     新宿本社
     東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
     Tel :03-6274-8004

     銀座支店
     東京都中央区銀座6丁目13−16 ヒューリック銀座ウォールビル 6階
     Tel :03-6228-4937

     横浜支店
     神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
     Tel :045-577-3751

    ◆LINEでのお問い合わせ
     https://lin.ee/YL0RG6D

    ◆チャットワークでのお問い合わせ
     チャットワークID 
     startup99

    スタートアップ税理士法人
    スタートアップ社会保険労務士法人
    スタートアップ司法書士法人

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    • 回答日:2023/06/08
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    色々な意見があると思いますが、実務上は開業日前の収入も事業収入として計上するケースがあるので、特段開業日を変更する必要はないのかなと考えます。
    補助金申請への影響を考慮した対応が必要ですね。

    • 回答日:2023/06/07
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee