開業日前に売上があると開業日を変更しなければならないのですか?
開業届けに記入した開業日よりも前にいくらか売上があります。元々開業したくてセミナーにも通い、開業日前までに掛かった費用に対して補助金が出るのですが、開業日前にプレオープンとして売上がある場合は開業日を売上発生した日(プレオープン日)に変更しなければならないのでしょうか?補助金申請はプレオープン前までに掛かった費用を提出するつもりです。
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
開業届けに記入した開業日とプレオープン日までの期間が3カ月以内程度であれば、プレオープンの売上も開業日を変更しなくとも売上計上できます。その場合、売上日は開業日となります。売上に直接要した費用も経費に算入することができます。但し、セミナー費用に関しては経費として認められないです。また、補助金を受け取った場合には当該金額も事業所得として計上する必要があります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください!
■よくあるご相談
◆法人と個人事業主どちらがいいかわからない
⇒法人なりのシミュレーションを行い、どちらが節税効果が高いかお伝えします。
◆適正な役員報酬の金額がわからない
⇒役員報酬のシミュレーションを行い、法人税、所得税、住民税、社会保険料のトータルで最も税金が少なくなる金額をお伝えします。
◆獲得できる助成金があるのか知りたい。
⇒社労士法人も併設していますので、御社で獲得可能な助成金を調査してサポート可能です。
■お問い合わせ先
◆メールでのお問い合わせ
freee_ans@tax-startup.com
◆お電話でのお問い合わせ
新宿本社
東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
Tel :03-6274-8004
銀座支店
東京都中央区銀座6丁目13−16 ヒューリック銀座ウォールビル 6階
Tel :03-6228-4937
横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F
Tel :045-577-3751
◆LINEでのお問い合わせ
https://lin.ee/YL0RG6D
◆チャットワークでのお問い合わせ
チャットワークID
startup99
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
スタートアップ司法書士法人
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 回答日:2023/06/08
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった