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開業日前に売上があると開業日を変更しなければならないのですか?

    開業届けに記入した開業日よりも前にいくらか売上があります。元々開業したくてセミナーにも通い、開業日前までに掛かった費用に対して補助金が出るのですが、開業日前にプレオープンとして売上がある場合は開業日を売上発生した日(プレオープン日)に変更しなければならないのでしょうか?補助金申請はプレオープン前までに掛かった費用を提出するつもりです。

    ご質問ありがとうございます。
    開業届けに記入した開業日とプレオープン日までの期間が3カ月以内程度であれば、プレオープンの売上も開業日を変更しなくとも売上計上できます。その場合、売上日は開業日となります。売上に直接要した費用も経費に算入することができます。但し、セミナー費用に関しては経費として認められないです。また、補助金を受け取った場合には当該金額も事業所得として計上する必要があります。

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    • 回答日:2023/06/08
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    色々な意見があると思いますが、実務上は開業日前の収入も事業収入として計上するケースがあるので、特段開業日を変更する必要はないのかなと考えます。
    補助金申請への影響を考慮した対応が必要ですね。

    • 回答日:2023/06/07
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