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資本金の使用について

    現在個人事業主で事業を行っており、8月起業に向け資本金を口座に入金(300万円)しております。
    急遽仕入れの必要があり、7月中に250万円ほど支払いで必要になってしまいました。
    起業前の個人事業での支出に割り当てしても問題ないでしょうか。

    ご質問ありがとうございます。

    既に300万円の資金があり、8月の起業予定の前の7月に250万円の支出が必要とのことですが、支出すること自体問題はございません。
    しかし、8月の定款作成等のタイミングで300万円の実際のキャッシュがない場合、300万円の資本金とすることは原則としてできず、残りの50万円で会社設立時の資本金となります。
    一方で、会社設立時の出資は必ずしも金銭出資のみならず、現物出資(この場合、仕入れた商品)も可能です(価格変動が安定している資産を前提としております)。
    現物出資の場合、検査役の調査が原則として必要ですが、現物出資財産について会社が定めた価額が500万円以下であれば、どのような内容の現物出資であっても、検査役の調査は不要となります。但し、現物出資の手続は煩雑であるため、詳細については弁護士等法律の専門家にご相談することをお勧めします。
    従いまして、会社設立自体は資本金50万円で可能であり、ご質問者様の起業前の個人事業での支出に割り当てしても問題ないと思われます。

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    • 回答日:2023/06/28
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    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    残高ではなく、会社を設立してから資本金を払い込みます。
    以下ご参照下さい。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/launch-capital/

    • 回答日:2023/06/26
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