会社設立後、役員報酬を決定する際の株主総会について質問があります
当社、株式会社を設立したばかりです。株主3名(うち、私が52%)。役員は私ともう1名の2名です。
11月から役員報酬が発生する(月末締めで支払いは翌月10日を予定)のですが、この役員報酬決定の際に必要とされる株主総会についての取り扱いがわかりません。
役員報酬については私のみで、もう1人の役員は別の仕事もしているので無報酬で手伝っていただくことで同意しております。したがって、私だけの役員報酬についての議事録作成となるのですが、この3名とも近くにいるわけでなく、集まっての株主総会をすることもないかと思っております。
この時、出席取締役1名だけでの議事録は有効なのでしょうか。
条件付で有効な場合は、どういった条件で可能となるのでしょうか。
もし無効の場合、もう1人の取締役を遠方から呼び寄せ、出席した上で内容確認、署名捺印してもらうしかないのでしょうか。
すでに合意はしているのですが、議事録が必要と知りましたので以上の疑問がありました。
よろしくお願いいたします。
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
株主総会に取締役は説明義務だけなので、署名人さえ決めてあれば、問題ないですね。
- 回答日:2021/11/10
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