個人事業主としてのクリニックの代表者が法人の代表者にもなることについて
お世話になっております。
以前Freeeeのライブ配信で質問し可能と言われたのですが、ネットを見ると不可能という記載も多くあり再度詳細を確認したいです。
個人事業としてクリニックの開設を検討しています。さらに、医療コンサルタントや執筆業、不動産業などを行う事業として法人の立ち上げを検討しています。
俗にいうMS法人だと、クリニック代表者と兼任できないという記載がネット上多くあったりするのですが、どうなのでしょうか?
MS法人(クリニックと直接取引がある)だと不可、クリニックの売り上げとは全く別の事業の法人だと可能ということなのでしょうか?
クリニックも法人も基本小規模から開始する予定です。
ご教示頂けると幸いです。
顧問税理士によるということでしたら、そういったことに詳しい税理士はどこで探せるのかもご教授頂けますでしょうか?
①俗にいうMS法人だと、クリニック代表者と兼任できないという記載がネット上多くあったりするのですが、どうなのでしょうか?
→医療法人との取引関係にある MS法人の役員について、医療法人の役員と兼務することは、医療法人の非営利性という観点から、原則として認められないと考えられます。
そのため、個人クリニックの院長がMSの役員を兼任するのは可能と考えておりますが、実務上は兼任させないケースが多いです。
②顧問税理士によるということでしたら、そういったことに詳しい税理士はどこで探せるのかもご教授頂けますでしょうか?
→HPで医療法人やクリニック専門特化している会計事務所を検索して頂ければ幸いです
- 回答日:2023/07/15
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