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開業届について

    個人事業主として開業届を提出しようと考えております。
    人事・労務業務を企業や個人事業主様と業務委託契約し、在宅にて業務を行う予定です。
    業務は在宅で行いますが、現在住んでいる賃貸アパートは事業利用NGであり、現住所での開業届提出は難しいためバーチャルオフィスを借りる予定です。
    このような場合での開業届や経費についてご教授願います。

    ①バーチャルオフィスの住所で開業届を提出したいです。バーチャルオフィスと住所地(賃貸アパート)を管轄する税務署がそれぞれ違う場合、開業届や確定申告はどちらの税務署へ届出すればよろしいでしょうか。

    ②開業届の納税地にはバーチャルオフィスの住所を記載し、上記以外の住所地・事業所等の欄は空欄としてよろしいでしょうか。住所地(賃貸アパート)は事業利用NGのため記載できません。

    ③バーチャルオフィスを事業所として届出した場合でも、業務するのは自宅のアパートであるため、家賃やインターネット料金、光熱水費等については、家事案分することで経費計上できるのでしょうか。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    ①納税地の税務署に提出します。バーチャルオフィスを納税地とするなら、バーチャルオフィスの管轄税務署になります。
    ②住所地は住民票がある場所を記載します。
    ③事業使用分は計上できます。

    • 回答日:2023/08/13
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