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個人事業主がマイクロ法人への報酬を払う事は可能でしょうか。

    現在、個人事業主として住宅設備の販売と施工(施工は外部に委託)をしてしております。
    マイクロ法人の事業内容を「営業委託会社」として販売施工が成立した場合に個人事業の売上げからマイクロ法人へ「営業委託費」として支払をする事は可能でしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    私見では難しい印象です。
    「個人事業主として住宅設備の販売」と「営業委託法人」における、費用の付替と見做されるようことのないよう、業務を客観的明確に切り分けができるのであれば個人事業の売上げからマイクロ法人へ「営業委託費」として支払をする事は可能とも考える余地はあるかもしれません。

    • 回答日:2023/09/12
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございました。回答文にあった「業務を客観的に切り分ける」方法例等があれば教えていただけないでしょうか。
      よろしくお願いします。

      投稿日:2023/09/13

    • 「客観的に分ける」を理解しました。ありがとうございました。

      投稿日:2023/09/13

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    個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
    参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。

    「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」

    • 回答日:2023/09/17
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    「業務を客観的に切り分ける」方法ですが、根本的には別の業種が望ましいです。同じ業種でも仕事の役割が大きく異なっていると説明しやすいと思います。
    売上高(販売と営業委託は分けられたとしても、個人が法人代表が同一なので、恣意的に収益配分してないかチェックされると思います)と経費との因果関係が、個人と法人で明確に説明できるかどうかがポイントになると思います。

    • 回答日:2023/09/13
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